平成29年から「準中型免許」という運転免許が新設されます。施行に至る経緯と、具体的な取得要件などをご紹介。
平成29年、新しい免許「準中型免許」が始まります
平成19年に始まった現在の運転免許区分にまた新しい分類ができることが決まりました。
平成29年3月12日施行の新しい免許制度では新たに普通自動車免許を取得された場合、現在の普通免許よりも運転できる車の制限が厳しくなり、そして新たに「準中型自動車免許」という免許が設定されます。
ここでは、新たに生まれる準中型について解説したいと思います。
何故新しい制度(新普通車・準中型免許)が施行されることとなったのか
今回、運転免許の仕組みが変わる背景は平成19年の制度改正にあります。
平成19年6月に施行された中型免許では、大型免許の運転者による事故多発を背景とし、運転技術の習熟を目的とし、普通免許と大型免許の間に中型免 許を制定しました。コンビニの配送車などに多い小型トラックなども設備の充実などで大型化し、5tを超えることが多くなってきたことにより制定されました 中間の免許が制定されたこととなります。
しかし、中型免許は20歳以上でないと取得ができない為、高校卒業者がすぐに運転することが出来ず、運送業界からドライバー確保の為18歳以上であれば5t以上も運転できる制度への改正を求める声が高くなった為、準中型免許の制定が進んできたというわけです。
準中型免許ではどのような車が運転できるのか
準中型免許で運転できるのは最大積載量4.5t未満、車両総重量7.5t未満です
【平成29年3月11日までの免許制度で乗れる車の範囲】
【平成29年3月12日以降に交付の免許で乗れる車の範囲】
現行の普通自動車(普通免許)は5t未満の車を運転することが可能です。
コンビニの配送や、単身の引っ越し等に使われる車がそれに当たります。
しかし、新しい制度では3.5t以上の車を運転する為には準中型免許が必要になります。
免許を取得してから、やはりもっと大きい車を運転できる免許が欲しい(上位免許を取得したい)と思った時に、取得の為の費用と日数がかかります。
既に中型8t限定を所持している方は、現行及び新しい免許よりもビハインドが高く、ドライバーとしての需要も企業からは高いと考えられます。
新制度での運転免許の取得要件
準中型や新しい普通免許の免許を取得するための条件は以下のとおりです。
現行免許(平成19年6月~) | |
---|---|
普通免許 | 満18歳以上 |
中型免許 | 満20歳以上(※自衛官は19歳以上) 普通免許又は大型特殊免許取得後2年以上経過 |
大型免許 | 満21歳以上(※自衛官は19歳以上) 中型免許、普通免許又は大型特殊免許取得後3年以上経過 (※一定の自衛官を除く) |
新制度(29年3月12日施行) | |
---|---|
普通免許 | 満18歳以上 |
準中型免許 | 満18歳以上 |
中型免許 | 満20歳以上(※自衛官は19歳以上) 普通免許又は大型特殊免許取得後2年以上経過 |
大型免許 | 満21歳以上(※自衛官は19歳以上) 中型免許、普通免許又は大型特殊免許取得後3年以上経過 (※一定の自衛官を除く) |
準中型免許は普通車と同様に満18歳から取得できます 。
新制度での教習時限
免許制度が変わることにより、運送業界や各教習所・自動車学校は大いに影響を受けます。
例えば、運送業者であれば、新規に採用する職員の方の所持免許にこれまで以上に気をつける必要があります。また自動車学校は、新しい準中型免許の教 習を実施するにあたり教習車両の導入とコースの改修などが必要となりますので、制度開始までに十分理解を深めていただく必要があるかと思います。
特に自動車学校の皆様においては、教習時限によるカリキュラムの変更等も必要になるので現在準備を進められていることと思います。
ドライバーの方にとってのメリットとしては18才から準中型免許を取得することができるので、初めての免許取得の際に選択の幅が広がることが良い点であると言えるでしょう。
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